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質問
防火地域の建蔽率の緩和について教えてください。敷地の用途地域が、近隣商業(防火地域)と第2種中高層(準防火)にまたがっています。 指定建蔽率はそれぞれ80%・60%です。 『建蔽率の限度が80%とされている地域内でかつ防火地域内で耐火建築物の場合は制限はありません』を満たしていますが、 、この場合は、近隣商業部分だけは100%ととして、2つの面積比による加重平均を出すのでしょうか? 以前、防火地域に少しでもかかっている場合は、全部防火地域内とみなす、みたいな事を聞いた覚えがあるのですが・・・ ご存じの方がいたら教えて下さい。
回答
建築基準法53条を読んでください。 http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM まず、敷地内の建物を全て耐火建築物にする場合、3、4項の1については敷地は全て防火地域内(用途地域は変りませんよ)に有るものとして扱われます。(6項) 5項で近商部分はケンペイ制限がなくなるので100%になります。 3項で第2種部分は+10で70%になります。 以上の加重平均で敷地全体の建蔽率が決まります。
出典:Yahoo!知恵袋
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